【2026年】大学生バイト、結局いくらまで働く? 親子で作戦会議を
では、大学生は178万円まで働いても大丈夫なのでしょうか? 実は、そう単純ではありません。学生本人の税金だけでなく、親の税負担や健康保険の扶養も考える必要があるからです。
今回は、大学生とその親が知っておきたい「年収の壁」を整理してみましょう。
学生本人の所得税は「178万円の壁」
まず、学生自身の所得税についてです。
2026年の税制改正によって、給与所得控除の最低額は74万円、所得税の基礎控除は一定の所得以下で104万円となりました。
つまり、アルバイト収入が給与だけで、ほかに所得がなければ、年収178万円までは原則として所得税がかかりません。
2024年までは、勤労学生控除を利用しても130万円が一つの目安でしたから、以前より働きやすくなったといえます。
ただし、これはあくまで学生本人の「所得税」の話です。
親の税金を考えると「159万円の壁」
大学生年代の子どもがアルバイトをしている場合、親の税負担にも注意が必要です。
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の子どもについては、一定の条件を満たすと、親は63万円の「特定扶養控除」を受けられます。
2026年は、子どもの給与年収が136万円以下であれば、この特定扶養控除の対象になります。
さらに、2025年に創設された「特定親族特別控除」により、年収が136万円を超えても159万円以下なら、親は同じ63万円の所得控除を受けられます。
159万円を超えると控除額は段階的に減少し、197万円を超えると控除を受けられなくなります。
例えば、親の所得税率が20%なら、63万円の所得控除による所得税の軽減額は12万6,000円(復興特別所得税を考慮せず)です。
親の所得税への影響を考えると、「159万円」が一つの目安になるわけです。
健康保険は「150万円未満」が重要
もう一つ見落とせないのが、健康保険です。
2025年10月から、19歳以上23歳未満の子どもについて、親の健康保険の扶養に入るための年収要件が、原則130万円未満から150万円未満に引き上げられました。
ここで注意したいのは、税金と健康保険では基準が異なることです。