学生の国民年金は未納厳禁!「学生納付特例」の手続きを忘れずに
学生なら保険料の支払いを猶予できる
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金に加入します。2026年度の保険料は月額17,920円と、学生にとっては大きな負担です。20歳の誕生月に国民年金の加入案内が届いたら、利用したいのが「学生納付特例制度」です。
本人の前年所得が一定以下であれば、申請によって在学中の保険料の支払いを猶予してもらえます。所得の目安は128万円に扶養親族等の数に応じた額や社会保険料控除等を加えた額で、親の所得は問われません。
対象は大学、短大、専門学校、大学院などの学生で、夜間・通信課程も含まれます(対象となる学校・課程には条件あり)。また、日本国内に住所がある20歳以上の外国人留学生も、原則として国民年金に加入する必要があり、条件を満たせば学生納付特例を利用できます。
「未納」と「猶予」は大違い!
国民年金の未納と猶予(学生納付特例)。「結局、保険料を払わないのだから同じでは?」と思うかもしれません。しかし、両者には大きな違いがあります。
学生納付特例が承認された期間は、将来、老齢基礎年金を受け取るために必要な「受給資格期間」に算入されます。また、一定の要件を満たせば、病気やけがで障害が残ったときの障害基礎年金や、死亡したときの遺族基礎年金の保障にもつながります。ただし、学生納付特例の期間は、後から保険料を納めない限り、老齢基礎年金の金額には反映されません。
一方、未納期間は受給資格期間に算入されず、万が一の際に障害基礎年金などを受け取れないリスクがあります。そのため、「未納」は絶対に避けましょう。
手続きは自分で行う
学生納付特例は自動的に適用されるわけではありません。申請して承認を受ける必要があります。マイナンバーカードがあれば、マイナポータルからスマホなどで電子申請することも可能です。市区町村の窓口や年金事務所に出向いての申請、あるいは郵送でも可能です。
誕生月に通知が届いたら、あまり時間が経たないうちに申請を行いましょう。住民票を異動せずに実家を離れて大学等に通っている場合は、次のいずれかでの手続きが便利です。
●スマホで電子申請
マイナポータルから、マイナンバーカードを使ってオンラインで24時間いつでも申請。学生証の写真をアップロードします。
●大学の窓口で申請
通っている学校が「学生納付特例事務法人」の指定を受けていれば、学校の担当窓口に申請書を提出。
●郵送で申請
日本年金機構のサイトから申請書をダウンロードして印刷し、学生証のコピーを添えて、住民票がある市区町村役場か年金事務所へ郵送します。
なお、学生納付特例を受けている間は、毎年4月から翌年3月までの年度ごとに審査があります。3月末ごろに日本年金機構から「継続申請の案内(ハガキ等)」が送付されるので、所定の手続きをします。
もし、手続きをうっかり忘れていた場合も、申請時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請できる場合があります。ただし、遅れると障害年金などに影響する可能性があるため、早めに手続きをしましょう。
親に代理で手続きを頼むことも可能ですが、自立する力を付けるためにも、学生本人が制度を調べ、申請することをおすすめします。社会保障の仕組みを学ぶ、よい機会にもなります。
猶予された保険料、社会人になったらどうする?
国民年金は、40年間(480カ月)保険料を納付した場合に、老齢基礎年金の満額である年額84万7,300円(2026年度)が受け取れる仕組みです。
学生納付特例で猶予された保険料は、10年以内であれば後から納める「追納」ができます。追納すれば、将来の老齢基礎年金額を増やせます。ただし、3年度目以降に追納する場合は、保険料に加算額が上乗せされます。