自営業・フリーランス必見!国民年金の育児免除、すでに生まれた赤ちゃんも対象

2026年10月から、自営業者やフリーランスなどの子育て世帯を支援する「国民年金保険料の育児免除制度」が始まりました。国民年金の第1号被保険者が1歳未満の子どもを育てている場合、国民年金保険料が免除されるというものです。
豊田 眞弓 2026.10.21
誰でも

対象になるのはどんな人?

対象となるのは、国民年金の第1号被保険者で、1歳未満の子どもと同じ住所で暮らす父母です。自営業者やフリーランスだけでなく、学生や無職の方なども含まれます。

ポイントは次の3つです。

  • 父親も母親も対象です。夫婦ともに第1号被保険者なら、2人とも免除を受けられます。

  • 所得制限なし。収入が多くても対象になります。

  • 休業の必要なし。仕事を続けながら子育てしている方も利用できます。

会社員や公務員などの厚生年金加入者や、第3号被保険者は対象外です。

すでに生まれている赤ちゃんも対象

制度が始まったのは2026年10月1日ですが、対象はそれ以降に生まれた子どもに限りません。例えば、2026年1月に生まれた赤ちゃんがいる場合、2026年10月~12月の3カ月分の国民年金が免除対象になります。

ただし、免除されるのは2026年10月分以降。制度開始前の保険料がさかのぼって免除されるわけではありません。また、出産した母親には、以前から産前産後期間の国民年金の保険料免除制度があります。新制度では、その期間に続く最大9カ月間が育児免除の対象となります。

免除されても将来の年金は減らない

2026年度の国民年金保険料は月額17,920円です。例えば、3カ月分なら53,760円、6カ月分なら107,520円の負担軽減になります。

しかも、この免除期間は保険料を納めたものとして扱われるため、将来受け取る老齢基礎年金が減ることはありません。一般的な国民年金保険料の免除制度とは異なる、大きなメリットです。

手続きをお忘れなく!

対象となる方は、原則として届け出が必要です。マイナポータルから電子申請できるほか、市区町村の国民年金担当窓口などでも手続きできます。

なお、産前産後免除を受けた母親で、一定の条件を満たす場合は届け出が不要です。また、すでに納付した対象期間の保険料も、還付や充当の対象になります。詳しくは、日本年金機構の公式サイトで確認してください。

知らないままではもったいない

子育て中は何かとお金がかかります。特に、自営業者やフリーランスの方は、出産や育児で仕事をセーブすると収入が減ることもあるでしょう。今回の制度は、仕事を休んでいなくても、所得が多くても利用できる支援策ですので、該当する場合は必ず利用しましょう。

「うちはもう出産が終わっているから関係ない」と思わないでください。

1歳未満のお子さんがいる方は、対象になるか確認してみて下さい。そして、周囲に赤ちゃんのいる自営業・フリーランス世帯があれば、この情報を届けていただけたらうれしいです。活用してこそ家計の味方になります。

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